回数 | 発表日 | 受付日 | 試験日 | 合格者決定 | 発表方法 |
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第1回 | 2月上旬 | 2月中旬 | 4月上旬~4月中旬 | 5月上旬~5月中旬 | ホームページ発表 |
第2回 | 6月上旬 | 6月中旬 | 8月上旬 | 8月末 | ホームページ発表 |
回数 | 第1回 | 第2回 |
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発表日 | 2月上旬 | 6月上旬 |
受付日 | 2月中旬 | 6月中旬 |
試験日 | 4月上旬~4月中旬 | 8月上旬 |
合格者決定 | 5月上旬~5月中旬 | 8月末 |
発表方法 | ホームページ発表 | ホームページ発表 |
試験に関連した正確な日程は市・道教育庁協議により確定されますので、事前に必ずホームページ試験公告文をご確認いただくか、電話(☎032-420-8425)でお問い合わせください。
受験資格 | 受験科目 |
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ア. 卒業認定試験が施行される年の前年度を基準に満11歳以上の者として小学校教育課程を履修しなかった者 イ. 小学校(特殊学校を含む)在学生のうち満11歳以上の者として「小・中等教育法施行令」第29条の規定により学籍が定員外で管理される者 ウ. 「保護少年等の処遇に関する法律」第69条第1号に該当する者 |
受験資格 | 受験科目 |
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ア. 1) 小学校卒業者及びこれと同等以上の学力を有する者 2) 小学校卒業学力検定試験合格者 3) 「小・中等教育法施行令」第29条の規定により学籍が定員外で管理される者 4) 「保護少年等の処遇に関する法律」第69条第2号に該当する者 |
【計6科目】 -必須(5科目):国語、数学、英語、社会、科学 -選択(1科目):道徳、技術・家庭、体育、音楽、美術中1科目 |
イ. 1) 3年制高等公民学校及び中学校に準ずる各種学校卒業又は卒業予定者 2) '92.9.3 以前の社会教育法施行令第7条第1項の規定による中学校教育課程に相当する社会教育課程を履修した者 |
【3科目】国語、数学、英語 その他3科目免除 |
ウ. 満18歳以降に生涯教育法第23条第2項により評価認定された学習過程のうち試験科目に係る過程を教育部長官が定めるところにより、科目当たり90時間以上履修した者 |
【3科目】国語、数学、英語 国・数・英以外履修した該当科目免除 |
受験資格 | 受験科目 |
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ア. 1) 中学校の卒業者及びこれと同等以上の学力を有する者 2) 中学校卒業学力検定合格者 3)「小・中等教育法施行令」第97条・101条、102条に該当する者 4) 「保護少年等の処遇に関する法律」第69条第3号に該当する者 |
【計7科目】 -必須(6科目):国語、数学、英語、社会、科学、韓国史 -選択(1科目):道徳、技術・家庭、体育、音楽、美術中1科目 |
イ. 3年制高等技術学校及び高等学校に準ずる各種学校卒業又は卒業予定者及び中学校又は同等以上の学力を有する者を対象とする3年制職業訓練課程履修者 |
【3科目】国語、数学、英語 |
ウ. 上記「イ」項の該当者として「89.11.22以降、国家技術資格法による機能士以上の資格取得者 |
【2科目】国語、数学、英語 |
エ. 上記「イ」項の該当者として「89.11.21以前の国家技術資格法による機能士以上の資格取得者 |
【1科目】数学または英語 |
オ. 満18歳以降に生涯教育法第23条第2項により評価認定された学習過程のうち試験科目に係る過程を教育部長官が定めるところにより、科目当たり90時間以上履修した者 |
【3科目】国語、数学、英語 国・数・英以外履修した該当科目免除 |
2014年以前(2014年含む)選択Ⅱ合格者が当該科目のスコアを反映したいときは、申請科目を含めて計8科目の平均で合格決定
1) 小学校(特殊学校を含む)に在学中の者
2) 検定考試が施行される年の前年度を基準にして満11歳未満の者
3)公告日以降第1号の学校に在学中、学籍が定員外で管理される者
4) 公告日基準で考試に関して不正行為をした者として、処分日から受験資格制限期間が経過しない者
1) 中学校又は初・中等教育法施行令第97条第1項第2号の学校を卒業した者又は在学中の者
2) 公告日以降の小学校卒業者
3)公告日以降第1号の学校に在学中、学籍学が定員外で管理される者
4) 公告日基準で告示に関して不正行為をした者として、処分日から受験資格制限期間が経過しない者
1) 高等学校又は初・中等教育法施行令第98条第1項第2号の学校を卒業した者又は在学中の者(休学中の者を含む)
2)公告日以降、中学校又は初・中等教育法施行令第97条第1項第2号の学校を卒業した者
3)第1号の学校に在学中除籍された者として公告日基準制定された日から6ヶ月以上経過しない者。ただし、障害者福祉法第32条(2007.4.11.改正)の規定により登録された障害者として身体的・精神的障害で学業を継続することができず、自退した者又は障害者等に対する特殊教育法により定員外で管理される者は除く。
4) 公告日基準で告示に関して不正行為をした者として、処分日から受験資格制限期間が経過しない者
各科目を100点満点として平均60点以上を取得した者を合格者に決定。ただし、平均が60点以上であっても欠試科目がある場合には不合格処理
※ 科目合格者が該当する回次の受験科目(再受験した科目を含む)を受けた科目でも欠試した場合、平均に関係なく不合格処理される。
※ 欠試者処理:該当科目に受験を希望したが未受験した場合(ただし、答案作成を全くしていなくても該当科目に受験を希望し、試験に臨んだ者は受験者として処理される)
1) 考試成績 60点以上の科目については科目合格を認め、院により次回以降の考試において該当科目の考試を免除し、その免除される科目の成績はこれを考試成績に合算する。
2) 既存の科目合格者が該当科目を再受験する場合、既存の科目合格成績にかかわらず再受験した科目成績で合格可否を決定
ア.受験願書1部(所定様式_受付先で交付、オンライン受付並行)
イ.カラー写真2枚[最近3ヶ月以内に撮影した同一原版脱毛上半身パスポート用写真(3.5×4.5cm)]
ウ.本人の該当最終学歴証明書(用途:検定考試用)1部
エ.身分証明書(※住民登録証、外国人登録証、運転免許証、期間満了前パスポート、青少年証のいずれか)持参
オ.受験料:無料
カ. 3年制高等公民学校、技術学校、高等技術学校及び中・高等学校に準ずる各種学校と職業訓練院の卒業(修了、予定)証明書(※該当者に限る)1部
キ.技能士以上の資格証のコピー(原本持参、※該当者に限る)1部
ク.生涯学習履歴証明書(※該当者のみ)1部
ケ.障害者登録証または福祉カードのコピー(原本持参、※該当者に限る)1部
1) 小学校卒業学力認定(中卒検定受験)
ア.国内および外国で6年以上または小学校に該当する学校教育課程を終えた者
イ.教育部長官が小学校に該当する学校教育課程に相当すると認める外国の教育課程全部を終えた者
2) 中学校卒業学力認定(高卒検定試験受験)
ア.国内および外国で9年以上または中学校に該当する学校教育課程を終えた者
イ.教育部長官が中学校に該当する学校教育課程に相当すると認める外国の教育課程全部を終えた者
1)国内及び外国で6年以上又は9年以上学校教育課程を修了した場合
ア.国内学校最終学校除籍(卒業、除籍、定員外管理)証明書
イ.外国学校の前学年在学事実証明書または前学期成績証明書原本
2) 小学校、中学校を卒業した者と同等の学力を認められる場合
ア.学校級が表示された修了(卒業)証明書類オリジナル
イ. 6年生(または9年生)以上の修了証明書
ウ. 7年生(または10年生)在学事実証明書
3)第1)号及び第2)号の外国で発行した書類は、
ア.入学・退学年月日、在学学年、学校長の職印または署名捺印がならなければならない
イ. 発行対象者の身分(氏名、生年月日、性別など)が正確に確認可能であること
ウ. 教育部ホームページ(政策>小・中・高教育>教育課程)に搭載された外国学力認定学校に限って学校長発行書類に替える
※ ただし、ホームページ未搭載学校の場合、従前のようにアポスティーユまたは領事館公証手続きを経て提出(経由証明またはアポスティーユ確認書付き)
エ.上記手続きにより検定告示に合格した者の書類真偽の有無等を確認し、所在国の学歴書類の偽造・変造の際、該当受験生の検定考試合格を取り消す
オ.アポスティーユ協約加入国家帰国者は、条約による当該(留学した)国家外交部が発行するアポスティーユ確認書を付した原本又は在外公館公証法第30条に基づき、在外公館(当該当局駐在韓国大使館又は領事館)において発行した経由証明を受けた原本提出(※アポスティーユ条約加入国現況:米国、イギリス、フランス、ドイツ、日本など)
カ. アポスティーユ未加入国帰国者は、在外公館公証法第30条に基づき在外公館(該当国駐在韓国大使館または領事館)で発行した経由証明を受けた原本を提出(※アポスティーユ未加入国現況:中国、カナダ、フィリピンなど)
4) 英文その他の外国語で書かれた全ての書類は必ずハングルに翻訳して公証された書類に限る